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2005年5月20日をもって、投票を締め切らせていただきました。
ご協力ありがとうございました。
[搭乗者保険の契約書について、]に投票された方の意見
搭乗者保険もそうだけど、契約を締結する際ちゃんと説明はすべき。そうでなくとも被害者がいつも苦労するのにね。
説明義務をちゃんとしていない、契約違反をした損保会社は厳重な処分を受けるべきだと思う。
by 寺中和明 at 2005/04/29 (金) 11:24
搭乗者保険の請求をした所、
①経年性変化がベースにあるので通院日数を認めないという。
担当者曰く、「既に発生していた身体の障害、疾病」には責任を負わないことが規約に明記されていて、経年性変化は病的なものでなく一般的レベルであっても「障害と疾病」に間違いない。
②日常生活、平常の業務に復帰できた日までしか搭乗者保険は払えないという規約に関して、「日常生活は衣食住が自分で出来る範囲、平常の業務は、軽い事務仕事が出来ればよい」という。
こんな話、契約時には一切聞いてなかったし、契約書は普通の日本語の意味を逸脱して拡大解釈したはいけないはずだ。
加入時の説明義務を果たしてない、契約書にも違反した支払いを行っている損保会社に厳重な罰則をお願いします。
by 吉野 at 2005/03/23 (水) 23:07