『ひき逃げ事件簿』

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『ひき逃げ事件簿』(2)

           Aは被害者・著述者,Bは加害者

C会社はトラック保有者・B使用者

B・C会社の本件(ひき逃げ)事故の認識

1 同日時、同幹線、上り第1通行帯を渋谷方向に向かって進行していたところ、前方をスクーター(A車両)が走行しているのを確認したため、右ウインカーを出して第2通行帯に車線変更し、同橋の中央付近でスクーターを追越した。

2 次いで、Bは左バックミラーでスクーターを確認し、左ウインカーを出して第1通行帯に車線変更した。追越し後、Bは左バックミラー後方に、転倒することなく走行を続けるスクーターを確認している。

3 トラックは同橋を渡り終え側道に入ったところで、赤信号で停車し、渋滞のため赤信号3回分(7分以上か)停車していたが、その間にAから声をかけられたりすることは全くなかった。

4 Aはトラック登録番号だけでなく車体脇に記載された社名を認識していたとのことだが、もしそうだとするとAは停車中のトラックに追いついていたはずである。Aは傷をおして追跡し、登録番号を警察に通報したと主張するが、ならばなぜその場でBに声をかけて抗議することなく警察への通報のみを手際よく行ったのか不自然である。

5 以上より、本件事故自体が発生していないのである。
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